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​宿泊約款

 

 

(適用範囲)

       第1条 

        1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

      

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

 

 

(宿泊契約の申し込み)

       第2条 

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

 

        ① 宿泊者名

        ② 宿泊日及び到着予定時刻

        ③ 宿泊料金(原則として別表第の基本宿泊料による)

        ④ その他当館が必要と認める事項

 

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

 

 

 

(宿泊契約の成立等)

       第3条 

1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

      

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただく場合があります。

      

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

      

4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

 

 

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

       第4条 

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

 

 

(宿泊契約締結の拒否)

       第5条 

           当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

  • 満室により客室の余裕がないとき。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当館内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。

  • 宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担や、契約にない過剰なサービスを求められたとき。

  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客や従業員に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客や従業員に対し著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • その他の理由で、当館に宿泊させることができないと判断した場合。

 

 

 

(宿泊客の契約解除権)

       第6条 

1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    

2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

 

3. 当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

 

 

(当館の契約解除権)

       第7条 

1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。

  • 宿泊客が、宿泊に関してまたは当館内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。

  • 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。

  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担や、契約にない過剰なサービスを求められたとき。

  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

  • 宿泊客が、他の宿泊客や従業員に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客や従業員に対し著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

  • その他の理由で、当館に宿泊させることができないと判断した場合。

 

2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

 

 

(宿泊の登録)

       第8条 

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

① 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。

②   日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。

③   (確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます)

④   出発日及び出発予定時刻。

⑤   その他当館が必要と認める事項。

 

  1. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり  得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

 

 

 

(客室の使用時間)

       第9条 

1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4:00から翌午前10:00までとします。

 

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。同室が空室である場合に限り、前日又は翌日の宿泊費と同額を追加料金として申し受けます。

 

 

 

(利用規則の遵守)

       第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

 

 

(営業時間)

       第11条 

1. 当館の主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。

・ フロントサービス時間 :9時〜21時

  • 門限(ロビー階正面玄関):なし

  • チェックイン:16時〜21時半

  • チェックアウト:10時

 

        2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

 

 

(料金の支払い)

       第12条 

           1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

        2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。

        3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

 

 

(当館の責任)

       第13条 

           当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 

 

 

(契約した客室が提供できないときの取扱い)

       第14条 

           当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

 

 

 

(寄託物等の取扱い)

       第15条 

           1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。

    

        2. 宿泊客が当館内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当館の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当館は責任を負いかねます。

 

 

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

       第16条 

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

 

        2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当館にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)

 

 

 

(駐車の責任)

       第17条 

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

 

 

(宿泊客の責任)

       第18条 

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

 

 

 

  

 

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

<宿泊客が支払うべき総額>

○宿泊料金

(1)基本宿泊料(室料)

○追加料金

(2)飲食代及びその他の利用料金

 

○税金

イ.消費税(地方消費税を含む)

ロ.特別地方消費税

ハ.入湯税

※基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります

 

 

 

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

【一般】2部屋まで

⚫︎不泊(No Show)

宿泊料の全額

⚫︎当日

最大で宿泊料2泊分の100%

⚫︎1〜2日前

宿泊料一泊分の100%

⚫︎3~7日前

無料

【団体】3室以上又は9名以上

⚫︎不泊(No Show)

宿泊料の全額

⚫︎当日

宿泊料の全額

⚫︎1〜2日前

宿泊料の全額

⚫︎3~7日前

宿泊料の全額

 

​※繁忙期(大型連休又は夏季営業期間等)の団体利用は承っておりません

(注意)

1  全額及び%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。(サービス料・諸税を除き、事務手数料を含む)

2  契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分の違約金を収受します。(当日を除く)

3 二泊以上の当日キャンセルは、当日分を利用料金、翌日分をキャンセル料として、二泊分を収受します。

4 不泊の場合は、宿泊料の100%を収受します。

5 予約サイトを経由してのご予約の場合は上記のキャンセル規約と異なる場合があります

6 キャンセル料の無料期間を過ぎての変更は、変更ではなくキャンセルと新規予約であるため、キャンセル料が発生いたします。

7 キャンセル料はクーポンやポイント等を利用される前の基本宿泊料が適応されます。

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